道交法だニャン
道路交通法第12条

横断歩道が近くにあるなら、そこを渡るニャン

第二章 歩行者等の通行方法 / 横断の方法

道を渡るとき、近くに横断歩道があるならその横断歩道を使うニャン。斜め横断は、標識で認められている交差点以外では禁止ニャン。

  • 「近く」に横断歩道があるのに渡らないのは違反ニャン
  • 近くに何もなければ、渡ってはいけないわけではないニャン
ほんとうの条文を見るニャン

歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

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