道交法だニャン
道路交通法第23条

のろのろ走りすぎるのも、じつは違反ニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第二節 速度 / 最低速度

最低速度が標識で決まっている道路では、その速度を下回って走ってはいけないニャン。法令で減速するときや、危険をさけるためやむを得ないときは例外ニャン。

やぶると最低速度違反として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で1点)
ほんとうの条文を見るニャン

自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。

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