道路交通法第76条
道路にものを置かない、道路で寝ころばないニャン
信号機や標識に似たものを勝手に立てたり、その効き目をじゃまするものを置いたりしてはいけないニャン。交通のじゃまになるものを道路に置くのも禁止ニャン。道路で寝そべる、酒に酔ってうろつく、球技をする、といった行為も禁止ニャン。
- 私道でも「一般の交通の用に供する場所」なら道路ニャン
- 看板やのぼりのはみ出しも、この条文にふれることがあるニャン
やぶると違反の内容に応じて罰金や拘留・科料の対象ニャン
ほんとうの条文を見るニャン
何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為