道路交通法第49条の6
メーター区間なら、停車だけは認められることがあるニャン
時間制限駐車区間のうち、標識で駐車できる部分として指定されているところでは、第44条で停車が禁止されている場所であっても停車できるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
車両は、第四十九条の三第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分においては、同項の規定にかかわらず、停車することができる。
時間制限駐車区間のうち、標識で駐車できる部分として指定されているところでは、第44条で停車が禁止されている場所であっても停車できるニャン。
車両は、第四十九条の三第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分においては、同項の規定にかかわらず、停車することができる。