道路交通法第53条
ウインカーは、曲がる30m手前から出すニャン
左折・右折・転回・徐行・停止・後退・進路変更のときは、手か方向指示器か灯火で合図をして、その行為が終わるまで合図を続けるニャン。曲がりながら出すのは合図じゃなくて報告ニャン。
- 右左折の合図は30m手前、進路変更は3秒前ニャン(政令)
- 終わったら消すニャン。出しっぱなしはうそのサインニャン
- 自転車も対象ニャン。手で合図するニャン
やぶると合図不履行として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で1点)
ほんとうの条文を見るニャン
車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。