道交法第108条の12
指定講習機関のこまかいことは、規則で決めるニャン
指定講習機関について、この法律に書ききれなかったことは、国家公安委員会の規則で決めるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
指定講習機関について、この法律に書ききれなかったことは、国家公安委員会の規則で決めるニャン。
第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。