道路交通法第108条の12
こまかいことは、国家公安委員会規則ニャン
指定講習機関について、この法律に書ききれない必要な事項は、国家公安委員会規則で決めるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
指定講習機関について、この法律に書ききれない必要な事項は、国家公安委員会規則で決めるニャン。
第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。