道交法第108条の12

指定講習機関のこまかいことは、規則で決めるニャン

第六章の二 講習 / 国家公安委員会規則への委任

指定講習機関について、この法律に書ききれなかったことは、国家公安委員会の規則で決めるニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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