道路交通法第79条
警察と道路管理者は、事前に相談するニャン
許可しようとする行為が道路法の許可も要るものであるときは、警察署長はあらかじめ道路の管理者と協議しないといけないニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。
許可しようとする行為が道路法の許可も要るものであるときは、警察署長はあらかじめ道路の管理者と協議しないといけないニャン。
所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。