道交法第79条
道路の持ち主にも、先に相談するニャン
道路を使う許可を出すとき、道路法の許可もいるものなら、警察署長は先に道路の管理者と話しあうニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。
道路を使う許可を出すとき、道路法の許可もいるものなら、警察署長は先に道路の管理者と話しあうニャン。
所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。