道交法だニャン
道路交通法第30条

見えない場所では、追い越さないニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第四節 追越し等 / 追越しを禁止する場所

標識で禁止されている場所のほか、カーブ・上り坂の頂上・急な下り坂・トンネル・交差点とその手前30m・踏切とその手前30m・横断歩道とその手前30mでは、追い越しをしてはいけないニャン。

  • 横断歩道の手前30mは、追い越しも追い抜きも禁止ニャン
  • 「対向車が来ていないから大丈夫」ではなく、場所そのものが禁止ニャン
やぶると追越し禁止場所違反として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で2点)
ほんとうの条文を見るニャン

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

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