道交法だニャン
道路交通法第63条の2の2

自動運転の車は、記録が残らないと走れないニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第十二節 整備不良車両の運転の禁止等 / 作動状態記録装置による記録等

自動運行装置を備えた車で、作動状態記録装置がきちんと記録できないものを運転させたり運転したりしてはいけないニャン。使用者は記録を保存する義務もあるニャン。

  • 「自動運転がどう動いていたか」を後から確かめるための記録ニャン
ほんとうの条文を見るニャン

自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2 自動運行装置を備えている自動車の使用者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより保存しなければならない。

キーワードでさがす / 全355条の一覧