道交法だニャン
道路交通法第63条の11

ヘルメットは、義務じゃないけど、頭はひとつしかないニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第十三節 自転車の交通方法の特例 / 自転車の運転者等の遵守事項

自転車に乗る人は、ヘルメットをかぶるよう努めないといけないニャン。人を乗せるときはその人にも、子どもを乗せる保護者は子どもにも、かぶらせるよう努めるニャン。「努力義務」だから罰則はないニャン。

  • 2023年4月から、全年齢が努力義務になったニャン
  • 自転車の死亡事故で、致命傷になった部位のいちばんは頭ニャン
  • 罰はないけど、守らなかったことが賠償の場面で不利にはたらくこともあるニャン
やぶると罰則はないニャン。でも、かぶらない理由にはならないニャン
ほんとうの条文を見るニャン

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

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