道交法だニャン
道路交通法第109条の2

渋滞情報は、公安委員会が出しているニャン

第七章 雑則 / 交通情報の提供

公安委員会は、運転者に通行に必要な交通情報を提供するよう努めないといけないニャン。この事務を決められた相手に委託することもできるニャン。

  • 道路上の情報板やラジオの交通情報の根っこニャン
ほんとうの条文を見るニャン

公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報(以下この条及び次条において「交通情報」という。)を提供するように努めなければならない。
2 公安委員会は、内閣府令で定める者に交通情報の提供に係る事務を委託することができる。
3 国家公安委員会は、交通情報を提供する事業を行う者が正確かつ適切に交通情報を提供することができるようにするため、交通情報の提供に関する指針を作成し、これを公表するものとする。
4 交通情報を提供する事業(公安委員会及び第二項の規定による委託を受けた者が行うもの並びに道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため行うものを除く。次条第一項において同じ。)を行う者は、前項の交通情報の提供に関する指針に従い正確かつ適切に交通情報を提供することにより、道路における危険の防止その他交通の安全と円滑に資するように配慮しなければならない。

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