道路交通法第29条
追い越し中の車を、さらに追い越さないニャン
前の車がほかの自動車を追い越そうとしているときは、その車を追い越しはじめてはいけないニャン。二重追い越しは、いちばん危ない形ニャン。
やぶると追越し違反として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で2点)
ほんとうの条文を見るニャン
後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
前の車がほかの自動車を追い越そうとしているときは、その車を追い越しはじめてはいけないニャン。二重追い越しは、いちばん危ない形ニャン。
後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。