道路交通法第55条
人も荷物も、乗せる場所は決まっているニャン
乗るための設備がない場所に人を乗せたり、積むための設備がない場所に荷物を積んだりして運転してはいけないニャン。荷台に人を乗せるのも原則ダメニャン。荷物で視界や運転の妨げになるのもダメニャン。
- トラックの荷台に人を乗せるのは、原則違反ニャン
- 後ろが見えなくなる積み方も、この条文に反するニャン
やぶると乗車積載方法違反として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で1点)
ほんとうの条文を見るニャン
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。