道路交通法第108条の3の3
若年運転者講習も、通知から始まるニャン
基準にあたる若年運転者に対して、公安委員会が若年運転者講習を受けられる旨を通知するニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百二条の三の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を行う旨を書面で通知しなければならない。