道路交通法第28条
追い越すのは右から。これは覚えるニャン
車を追い越すときは、前の車の右側を通るニャン。ただし前の車が右折のために中央に寄っているときは、左から抜けるニャン。路面電車を追い越すときは左側ニャン。
- 渋滞中の左からのすり抜けは、この条文に反することが多いニャン
やぶると追越し方法違反として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で2点)
ほんとうの条文を見るニャン
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。