道交法だニャン
道路交通法第75条の25

自動運転の会社も、検査を受けるニャン

第四章の三 特定自動運行の許可等 / 報告及び検査等

公安委員会は必要な範囲で、特定自動運行実施者に報告や資料の提出を求めたり、事務所に立ち入って帳簿を検査したりできるニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定自動運行実施者に対し、その特定自動運行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所その他の特定自動運行実施者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 公安委員会は、この章の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

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