免許の手続きには、手数料がかかるニャン
都道府県は、免許の試験や更新、講習などの事務について、政令で定める区分に応じて手数料を取ることができるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
都道府県は、第六章(第百五条の二第二項及び第四項を除く。)及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
一 第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者運転免許試験手数料
一の二 第八十九条第三項の規定による検査を受けようとする者検査手数料
二 第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者再試験手数料
三 第九十二条第一項又は第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとする者免許証交付手数料
四 第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者免許証再交付手数料
四の二 第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録又は第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定若しくは第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受けようとする者(免許の効力の停止の期間が満了した場合又は免許の効力の停止が解除された場合に第九十五条の二第一項の規定による申請をした者その他の政令で定める者を除く。)特定免許情報記録手数料
五 第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新を受けようとする者免許証等更新手数料
五の二 第百一条の二の二第一項の規定により免許証等の更新の申請をしようとする者経由手数料
五の三 認知機能検査を受けようとする者認知機能検査手数料
五の四 運転技能検査を受けようとする者運転技能検査手数料
六 第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの審査手数料
七 第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者技能検定員資格者証交付手数料
八 第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者技能検定員審査手数料
九 第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者教習指導員資格者証交付手数料
十 第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者教習指導員審査手数料
十一 第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者国外運転免許証交付手数料
十二 第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者講習手数料
十三 初心運転者講習、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習又は若年運転者講習を受けようとする者通知手数料
2 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第十二号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。