道路交通法第8条
「進入禁止」の標識は、飾りじゃないニャン
標識で通行が禁止されている道は、通っちゃダメニャン。ただし引っ越しや工事などやむを得ない理由があるときは、警察署長の許可をもらえば通れるニャン。その場合は許可証を持ち歩くニャン。
- 歩く人も対象ニャン。「車だけの話」ではないニャン
- 許可をもらったら、許可証は運転中ずっと携帯ニャン
やぶると通行禁止違反は3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金。反則金は普通車7,000円、違反点数2点だニャン
ほんとうの条文を見るニャン
歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。