道路交通法第108条の7
講習で知ったことは、もらさないニャン
指定講習機関の役員や職員は、講習の業務で知った秘密をもらしてはいけないニャン。業務に従事するあいだは、罰則の適用で公務員とみなされるニャン。
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指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。