第三章 車両及び路面電車の交通方法
第三章 車両及び路面電車の交通方法
- 第16条ここから先は、車の交通ルールの本編ニャン
- 第17条車道はきみの場所、歩道はきみの場所じゃないニャン
- 第17条の2電動キックボードが歩道を走れるのは、標識があるときだけニャン
- 第17条の3自転車とキックボードは、路側帯も走っていいニャン
- 第18条道のまんなかを堂々と走らないニャン
- 第19条自転車の横ならびは、おしゃべりできるけど違反ニャン
- 第20条車線がいくつあっても、きほんは左のいちばんはしニャン
- 第20条の2バス優先レーンは、バスが来たらどいてあげるニャン
- 第21条路面電車の線路の上は、電車の場所ニャン
- 第22条「流れに乗ってた」は、法律のどこにも書いてないニャン
- 第22条の2社員がスピードを出すのは、会社の責任でもあるニャン
- 第23条のろのろ走りすぎるのも、じつは違反ニャン
- 第24条うしろの車がいるのに、急ブレーキで怒らないニャン
- 第25条コンビニに入るときも、ちゃんと寄せて徐行ニャン
- 第25条の2Uターンも後退も、じゃまになるならしないニャン
- 第26条前の車が急に止まっても、ぶつからない距離ニャン
- 第26条の2むやみに車線を変えないニャン
- 第27条うしろが速いなら、道をゆずるのが大人ニャン
- 第28条追い越すのは右から。これは覚えるニャン
- 第29条追い越し中の車を、さらに追い越さないニャン
- 第30条見えない場所では、追い越さないニャン
- 第31条電車から降りてくる人がいるあいだは、うしろで待つニャン
- 第31条の2発車するバスは、行かせてあげるニャン
- 第32条信号待ちの列に、横から入らないニャン
- 第33条踏切は、いったん止まって、耳で確かめるニャン
- 第34条曲がるときは、はしに寄せてから、ゆっくりニャン
- 第35条路面の矢印は、守らないと違反ニャン
- 第35条の2ラウンドアバウトは、左に寄って、ぐるっと徐行ニャン
- 第36条交差点は、道路でいちばん気をつかう場所ニャン
- 第37条右折は、直進してくる車を先に行かせるニャン
- 第37条の2ラウンドアバウトは、なかにいる車が先ニャン
- 第38条横断歩道のまえでは、歩く人がいちばんえらいニャン
- 第38条の2横断歩道がなくても、渡っている人が優先ニャン
- 第39条救急車とパトカーには、特別なルールがあるニャン
- 第40条サイレンが聞こえたら、左に寄って止まるニャン
- 第41条緊急自動車には、多くのルールが適用されないニャン
- 第41条の2消防団の車にも、道をあけるニャン
- 第42条見えない場所では、すぐ止まれる速さまで落とすニャン
- 第43条「止まれ」は、タイヤが完全に止まるまでニャン
- 第44条「ちょっとだけ」がいちばん危ないニャン
- 第45条駐車だけがダメな場所も、たくさんあるニャン
- 第45条の2高齢の方や体の不自由な方には、駐車の特例があるニャン
- 第46条標識が「ここはいいよ」と言っているなら、駐めていいニャン
- 第47条駐めるときは、左はしに沿ってぴったりニャン
- 第48条駐め方が標識で決まっているなら、そのとおりニャン
- 第49条パーキング・メーターは、お金を入れて初めて合法ニャン
- 第49条の2高齢の方専用のパーキングもつくれるニャン
- 第49条の3パーキング・メーターの区間は、別ルールで動くニャン
- 第49条の4高齢の方専用のパーキングに、ほかの車は駐めないニャン
- 第49条の5警察署長の許可があれば、別の駐め方もできるニャン
- 第49条の6メーター区間なら、停車だけは認められることがあるニャン
- 第49条の7路上駐車場があるところは、そちらのルールニャン
- 第50条渡りきれないなら、交差点に入らないニャン
- 第50条の2違法に停まっている車は、その場で動かすよう言われるニャン
- 第51条駐めっぱなしの車は、レッカーで運ばれるニャン
- 第51条の2運んだ車について、必要なことは聞けるニャン
- 第51条の3レッカーの仕事は、外に頼んでもいいニャン
- 第51条の4運転者が見つからなくても、車の持ち主が払うニャン
- 第51条の5放置違反金のために、必要なことは聞けるニャン
- 第51条の6放置違反金の状況は、国にも報告されるニャン
- 第51条の7放置違反金を払わないと、車検が通らないニャン
- 第51条の8駐車監視員の会社は、登録制ニャン
- 第51条の9要件を満たさなくなったら、直すように言われるニャン
- 第51条の10言うことを聞かないなら、登録は取り消されるニャン
- 第51条の11登録法人の帳簿も、見せてもらえるニャン
- 第51条の12どの会社に任せたかは、公表されるニャン
- 第51条の13駐車監視員になるには、資格者証が要るニャン
- 第51条の14こまかい手続きは、国家公安委員会規則ニャン
- 第51条の15放置違反金の事務も、外に頼めるニャン
- 第52条夜のライトは、見るためじゃなく、見つけてもらうために点けるニャン
- 第53条ウインカーは、曲がる30m手前から出すニャン
- 第54条クラクションは、鳴らす場所が決まっているニャン
- 第55条人も荷物も、乗せる場所は決まっているニャン
- 第56条どうしてもというときは、警察署長の許可ニャン
- 第57条定員オーバーも積みすぎも、ぜんぶここニャン
- 第58条許可をもらったら、その紙は持ち歩くニャン
- 第58条の2重すぎる疑いがあれば、その場で量られるニャン
- 第58条の3積みすぎなら、その場で下ろせと言われるニャン
- 第58条の4積ませていた会社にも、指示が飛ぶニャン
- 第58条の5「積めるだけ積んで」と頼むのも違反ニャン
- 第59条車で車を引っぱるには、決まりがあるニャン
- 第60条自転車などのけん引にも、制限をかけられるニャン
- 第61条あぶない積み方は、その場で止められるニャン
- 第62条ブレーキが効かない車は、走らせないニャン
- 第63条あやしい車は、止めて調べられるニャン
- 第63条の2タコグラフのない大型車は、走れないニャン
- 第63条の2の2自動運転の車は、記録が残らないと走れないニャン
- 第63条の3自転車道があるなら、そこを走るニャン
- 第63条の4自転車が歩道を走れるのは、じつは例外のときだけニャン
- 第63条の5標識があれば、自転車も横にならべるニャン
- 第63条の6自転車横断帯があるなら、そこを渡るニャン
- 第63条の7交差点でも、自転車横断帯があればそこを通るニャン
- 第63条の8渡り方がちがうと、おまわりさんに教えてもらえるニャン
- 第63条の9ブレーキのない自転車は、乗り物じゃないニャン
- 第63条の10ブレーキは、その場で検査されるニャン
- 第63条の11ヘルメットは、義務じゃないけど、頭はひとつしかないニャン