道交法だニャン
道路交通法第51条の5

放置違反金のために、必要なことは聞けるニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置 / 報告徴収等

公安委員会は、標章を貼られた車の使用者や所有者に、車の使用について報告や資料の提出を求めることができるニャン。役所や関係先に照会することもできるニャン。

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公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第一項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者、所有者その他の関係者に対し、当該車両の使用に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

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