道交法だニャン
道路交通法第73条

救護のじゃまをしないニャン

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 / 第二節 交通事故の場合の措置等 / 妨害の禁止

事故を起こした車に同乗していた人は、運転者が救護したり警察に報告したりするのをじゃましてはいけないニャン。「黙っていよう」と言うのは、じゃまニャン。

やぶると罰則の対象ニャン(第8章)
ほんとうの条文を見るニャン

交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。

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