道交法だニャン
道路交通法第107条

どちらも持っていない人の、あつかいニャン

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第六節 免許の取消し、停止等 / 免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則

記録の抹消などで、免許証もマイナ免許証も持たない状態になった人については、直近で持っていた状態に合わせて条文を読みかえるニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

現に受けている免許(仮免許を除く。)について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第百三条の二第四項又は第百六条の四第一項第二号の規定による免許情報記録の抹消を受けたことその他の事情により免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者となつたものについては、その直近において有していた免許情報記録個人番号カードを引き続き有している者とみなして、第九十五条の二第十一項、第九十五条の五第二項及び第三項、第百一条から第百一条の四まで(第百一条の二の二第三項を除く。)、第百一条の四の二第三項並びに第百五条の規定を適用する。この場合において、第百一条の四の二第三項中「が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて」とあるのは、「に対し、当該更新をした旨を証する書面を交付して」とする。

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