道路交通法第75条の6
合流は、本線を走っている車が優先ニャン
本線車道に入ろうとする車は、本線を走っている車のじゃまをしてはいけないニャン。「入れてくれるだろう」ではなく、こちらが合わせるニャン。
やぶると本線車道通行車妨害として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で1点)
ほんとうの条文を見るニャン
自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。
2 緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。