道路交通法第3条
クルマにも背の順があるニャン
自動車を、大きさやエンジンの大きさで種類分けしている条文だニャン。大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊の8種類ニャン。この区分が、あとで免許の種類にそのままつながるニャン。
- どの免許で何に乗れるかは、この区分がもとになっているニャン
- 中型・準中型は途中でできた区分ニャン。免許を取った時期で乗れる車がちがうのはこのせいニャン
ほんとうの条文を見るニャン
自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。