道交法だニャン
道路交通法第108条の11

要件を失えば、指定は取り消されるニャン

第六章の二 講習 / 指定の取消し

指定講習機関が欠格事由にあたることになったときは、公安委員会は指定を取り消さないといけないニャン。命令違反などでも取り消せるニャン。

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公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第三項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 公安委員会は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。
一 第百八条の五第一項若しくは第二項、第百八条の六第一項又は前条の規定に違反したとき。
二 第百八条の五第三項又は第百八条の八第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

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