道路交通法第75条の7
加速車線でしっかり速度を合わせるニャン
本線に入るときは加速車線を使うニャン。出るときは、あらかじめ出口につながる車線に移って、減速車線があればそこで速度を落とすニャン。本線で減速するのは危ないニャン。
- 加速車線でもたつくと、本線の車が急ブレーキになるニャン
- 減速は減速車線に入ってからニャン
ほんとうの条文を見るニャン
自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。
2 自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。