道交法だニャン
道路交通法第99条の7

基準を割ったら、直すよう命じられるニャン

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第四節の二 自動車教習所 / 適合命令等

指定教習所が指定の基準に合わなくなったと認めるときは、公安委員会が基準に合わせるために必要な措置を命じることができるニャン。

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公安委員会は、指定自動車教習所が第九十九条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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