道交法だニャン
道路交通法第36条

交差点は、道路でいちばん気をつかう場所ニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第六節 交差点における通行方法等 / 交差点における他の車両等との関係等

信号のない交差点では、道幅がひろいほうが優先ニャン。同じ幅なら左から来た車が優先ニャン。そして交差点に入るときは、いつでも「できる限り安全な速度と方法」で進む義務があるニャン。

  • 「左方優先」は、道幅が同じくらいのときだけのルールニャン
  • 広い道と細い道なら、道幅の広いほうが優先ニャン
  • 優先だからといって、ノーブレーキで突っこんでいい理由にはならないニャン
やぶると交差点安全進行義務違反:3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金。反則金は普通車7,000円、違反点数2点だニャン
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車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二 路面電車である場合交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

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