道交法だニャン
道路交通法第26条の2

むやみに車線を変えないニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第四節 追越し等 / 進路の変更の禁止

理由もなくフラフラ進路を変えてはいけないニャン。うしろから来る車に急ブレーキや急ハンドルをさせてしまいそうなときも、変えてはいけないニャン。白い実線で区切られた車線からは、はみ出せないニャン。

  • 「入れてくれるだろう」で寄せるのは、この条文に反するニャン
  • 車線の境目が実線なら、進路変更は禁止のサインニャン
やぶると進路変更禁止違反として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で1点)
ほんとうの条文を見るニャン

車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

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