道交法だニャン
道路交通法第117条

ひき逃げの重さは、ここに書いてあるニャン

第八章 罰則

人が死んだりけがをしたりした事故で救護義務に違反したときは、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金ニャン。その事故が自分の運転によるものだったときは、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金ニャン。

  • 逃げた瞬間に、罪の重さが跳ね上がるニャン
  • 違反点数も35点。免許は取消しで欠格期間は最低3年ニャン
やぶると救護義務違反:5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。自分の運転による事故なら10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金だニャン
ほんとうの条文を見るニャン

車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 特定自動運行において特定自動運行用自動車の交通による人の死傷があつた場合において、第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段又は第三項前段の規定に違反したとき(特定自動運行主任者が違反した場合に限る。)は、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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