道交法だニャン
道路交通法第95条の3

マイナ免許証には、読みかえのルールがあるニャン

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第三節 免許証等 / 免許情報記録個人番号カードの特則

免許情報を記録したマイナンバーカードについては、免許証に関する条文の言葉を読みかえて適用するニャン。仕組みをそろえるための技術的な条文だニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

免許情報記録個人番号カードについての第九十二条第二項及び第九十三条第二項の規定の適用については、第九十二条第二項中「その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付する」とあるのは「その者の免許情報記録個人番号カード(第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録された免許情報記録(同条第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)をその異なる種類の免許及びその者が現に受けている免許に係るものに書き換える」と、第九十三条第二項中「免許証に当該条件」とあるのは「免許情報記録個人番号カードの区分部分(第九十五条の二第一項に規定する区分部分をいう。)に当該条件(仮免許に係るものを除く。)」と、「記載しなければ」とあるのは「電磁的方法(次条に規定する電磁的方法をいう。)により記録しなければ」とする。

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