第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
- 第84条ここから、免許のはなしニャン
- 第85条第一種免許は、どの免許で何に乗れるかの表ニャン
- 第86条お客さんを乗せてお金をもらうなら、二種免許ニャン
- 第87条路上教習の車は、仮免許で走っているニャン
- 第88条年齢と体の状態には、線が引かれているニャン
- 第89条免許は、住んでいる場所の公安委員会に申しこむニャン
- 第90条試験に受かっても、免許が出ないことがあるニャン
- 第90条の2取る前に、講習を受けるニャン
- 第91条「眼鏡等」の文字は、条件ニャン
- 第91条の2自分から条件をつけてもらうこともできるニャン
- 第92条免許は、カードを渡すことで成立するニャン
- 第93条免許証に書いてあることには、意味があるニャン
- 第93条の2免許証には、目に見えない記録も入っているニャン
- 第94条引っ越したら、免許証も更新するニャン
- 第95条免許証は、持っていないと意味がないニャン
- 第95条の2マイナンバーカードを免許証にできるニャン
- 第95条の3マイナ免許証には、読みかえのルールがあるニャン
- 第95条の4両方持っている人が、免許を増やすときニャン
- 第95条の5マイナ免許証だけの人が、免許を増やすときニャン
- 第95条の6免許証の有効期間は、誕生日の1か月後までニャン
- 第96条試験を受けられる年齢にも、決まりがあるニャン
- 第96条の2路上試験の前に、仮免許が要るニャン
- 第96条の3取り消された人は、講習を受けてから受け直すニャン
- 第97条試験は、適性・技能・知識の3本立てニャン
- 第97条の2教習所を出た人は、実技が免除されるニャン
- 第97条の3ズルをしたら、合格は取り消されるニャン
- 第98条教習所は、質を保つ努力をするニャン
- 第99条「指定教習所」は、公安委員会のお墨付きニャン
- 第99条の2卒業検定をする人は、資格が要るニャン
- 第99条の3教習指導員にも、資格が要るニャン
- 第99条の4指導員も、講習を受けるニャン
- 第99条の5卒業検定は、決められたやり方でニャン
- 第99条の6教習所にも、検査が入るニャン
- 第99条の7基準を割ったら、直すよう命じられるニャン
- 第100条ひどいときは、指定が取り消されるニャン
- 第100条の2初心者期間に違反を重ねると、もう一度試験ニャン
- 第100条の3引っ越していても、再試験は追いかけてくるニャン
- 第101条更新は、誕生日の前後1か月がしめきりニャン
- 第101条の2海外に行くなら、早めに更新できるニャン
- 第101条の2の2優良運転者は、住所地以外でも更新できるニャン
- 第101条の3更新のときは、講習を受けるニャン
- 第101条の470歳を過ぎたら、更新の前に高齢者講習ニャン
- 第101条の4の2新しい免許証は、古いものと引きかえニャン
- 第101条の5体の状態について、報告を求められることがあるニャン
- 第101条の6お医者さんが届け出ることもあるニャン
- 第101条の775歳以上で一定の違反をすると、臨時の検査ニャン
- 第102条心配があるときは、臨時に適性検査ニャン
- 第102条の2軽い違反をくり返すと、違反者講習ニャン
- 第102条の319歳・20歳で取った人には、専用のルールがあるニャン
- 第103条免許が取り消される、その理由がここニャン
- 第103条の2重い事故を起こしたら、その場で30日止められるニャン
- 第104条取り消される前に、言い分を聞いてもらえるニャン
- 第104条の290日以上止めるときは、聴聞ニャン
- 第104条の2の2再試験に落ちたら、免許は取り消しニャン
- 第104条の2の3臨時の検査を受けないと、取り消されることがあるニャン
- 第104条の2の4若年運転者講習を受けないと、特例の免許は消えるニャン
- 第104条の3処分は、書面で伝えられるニャン
- 第104条の4自分から免許を返すこともできるニャン
- 第105条更新を忘れたら、免許はそこで消えるニャン
- 第105条の2返納しても、運転してきた歴史は残るニャン
- 第106条免許のできごとは、国に報告されるニャン
- 第106条の2仮免許も、取り消されることがあるニャン
- 第106条の3取り消されたら、免許証は返すニャン
- 第106条の4マイナ免許証も、記録を消してもらうニャン
- 第106条の5両方持っている人の、返納と抹消ニャン
- 第106条の6マイナ免許証だけの人が、免許を受け直すときニャン
- 第107条どちらも持っていない人の、あつかいニャン
- 第107条の2外国の免許でも、日本で運転できることがあるニャン
- 第107条の3外国の免許も、携帯と提示が必要ニャン
- 第107条の3の2外国免許の人にも、報告を求められるニャン
- 第107条の4外国免許の人にも、臨時の適性検査があるニャン
- 第107条の4の2外国免許の人も、軽い違反で講習ニャン
- 第107条の5外国免許の人は、運転を禁止されることがあるニャン
- 第107条の6運転禁止も、国に報告されるニャン
- 第107条の7海外で運転したいなら、国外運転免許証ニャン
- 第107条の8国外免許は、1年で切れるニャン
- 第107条の9日本の免許が消えたら、国外免許も消えるニャン
- 第107条の10期限が切れた国外免許は、返すニャン
- 第108条免許の窓口業務は、外に頼めるニャン