道交法だニャン
道路交通法第62条

ブレーキが効かない車は、走らせないニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第十二節 整備不良車両の運転の禁止等 / 整備不良車両の運転の禁止

保安基準に適合していない「整備不良車両」は、運転してはいけないし、運転させてもいけないニャン。責任は運転者だけでなく、使用者や整備の責任者にもあるニャン。

  • 球切れのランプ、すり減ったタイヤ、効かないブレーキ、ぜんぶここニャン
  • 改造で基準から外れた車も整備不良車両ニャン
やぶると整備不良車両運転:3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金。反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で1〜2点)
ほんとうの条文を見るニャン

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

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