道路交通法第75条の29
処分したことは、全国に共有されるニャン
公安委員会が指示や取消しの処分をしたときは、国家公安委員会に報告し、国家公安委員会が各地の公安委員会に伝えるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
公安委員会は、第七十五条の二十六第一項若しくは第七十五条の二十七第一項の規定による処分をしたとき、又は前条第三項の規定による報告を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。