道交法だニャン
道路交通法第63条の5

標識があれば、自転車も横にならべるニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第十三節 自転車の交通方法の特例 / 普通自転車の並進

「並進可」の標識がある道路では、普通自転車どうしがならんで走ってもいいニャン。ただし3台以上ならぶのはダメニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

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