道路交通法第114条の2
免停の事務は、警察本部長に任せられるニャン
公安委員会は、免許の保留や効力の停止、仮免許の交付や取消しに関する事務を、警視総監や警察本部長に行わせることができるニャン。
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公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)並びに仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に行わせることができる。
2 方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。