道路交通法第108条の5
講習をする人にも、資格が要るニャン
指定講習機関は、運転適性指導には運転適性指導員、運転習熟指導には運転習熟指導員しか従事させてはいけないニャン。公安委員会が資格者証を出すニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
取消処分者講習又は若年運転者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。
2 初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。
3 公安委員会は、運転適性指導員又は運転習熟指導員が運転適性指導又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。