道路交通法第17条の3
自転車とキックボードは、路側帯も走っていいニャン
左側の路側帯なら、自転車や特例の電動キックボードは通っていいニャン。ただし歩く人のじゃまを大きくしないこと、歩く人のじゃまにならない速度と方法で進むことが条件ニャン。禁止の標示がある路側帯はダメニャン。
- 右側の路側帯は走れないニャン。逆走になるニャン
- 路側帯は歩く人のための場所ニャン。すり抜けの近道じゃないニャン
ほんとうの条文を見るニャン
特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。