道路交通法第42条
見えない場所では、すぐ止まれる速さまで落とすニャン
標識で徐行が指定されている場所のほか、左右の見通しがきかない交差点、道路の曲がり角、上り坂の頂上、急な下り坂では、徐行しないといけないニャン。徐行はおおむね時速10km以下ニャン。
- 「徐行」は、ブレーキを踏んで1m以内で止まれるくらいの速さニャン
- 見通しのきかない交差点でも、優先道路を通っているときは対象外ニャン
やぶると徐行場所違反として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で2点)
ほんとうの条文を見るニャン
車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。