道路交通法第116条
建物を壊したら、ここで問われるニャン
運転者が業務上必要な注意を怠って、または重い過失で、他人の建造物を壊したときは、6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金ニャン。自動運転の事業者や担当者も同じニャン。
やぶると6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金だニャン
ほんとうの条文を見るニャン
車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2 特定自動運行を行う者又は特定自動運行のために使用される者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により、特定自動運行によつて他人の建造物を損壊したときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。