道交法だニャン
道路交通法第31条の2

発車するバスは、行かせてあげるニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第四節 追越し等 / 乗合自動車の発進の保護

停留所から発車しようとして合図を出したバスの進路変更を、うしろの車はじゃましてはいけないニャン。急ブレーキ・急ハンドルになってしまう場合だけが例外ニャン。

やぶると発進妨害として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で1点)
ほんとうの条文を見るニャン

停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

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