道交法だニャン
道路交通法第70条

どの条文にも書いてないけど危ないこと、ぜんぶここニャン

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 / 第一節 運転者の義務 / 安全運転の義務

ハンドルもブレーキも確実に操作して、道路と交通と車の状態に合わせて、人に危害をおよぼさない速度と方法で運転する。これがぜんぶのルールの土台ニャン。個別の条文に当てはまらない危ない運転は、この条文で問われるニャン。

  • 「他の条文に書いてないからセーフ」は通用しないニャン
  • 飲食しながら、ペットをひざに乗せて、脇見……ぜんぶここニャン
  • あおり運転は「妨害運転」としてもっと重く扱われるニャン(第117条の2の2)
やぶると安全運転義務違反:3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金。反則金は普通車9,000円、違反点数2点だニャン
ほんとうの条文を見るニャン

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

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