道路交通法第75条の2の3
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高速自動車国道と自動車専用道路での交通方法は、これまでの章に加えて、この章の決まりが上乗せされるニャン。一般道とはルールがちがう場所があるニャン。
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高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前各章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
高速自動車国道と自動車専用道路での交通方法は、これまでの章に加えて、この章の決まりが上乗せされるニャン。一般道とはルールがちがう場所があるニャン。
高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前各章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。