道交法第108条の23
きまりを破れば、センターの指定は外されるニャン
分析センターがきまりや命令を破ったときは、指定を外されることがあるニャン。外したことは世間に知らせるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第百八条の十七第二項、第百八条の十九若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。