道交法だニャン
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第五章 道路の使用等
第五章 道路の使用等
第76条
道路にものを置かない、道路で寝ころばないニャン
第77条
道路で工事やイベントをするなら、警察署長の許可ニャン
第78条
許可がほしいなら、申請書を出すニャン
第79条
警察と道路管理者は、事前に相談するニャン
第80条
道路管理者の工事は、協議だけでいいニャン
第81条
勝手に置いたものは、どけるよう命じられるニャン
第81条の2
道路に落ちた荷物は、片づける責任があるニャン
第82条
道路ぎわの看板がぐらついていたら、直すニャン
第83条
急ぐときは、警察官がその場でどけるニャン
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