道交法だニャン
道路交通法第108条の10

勝手に講習をやめられないニャン

第六章の二 講習 / 講習の休廃止

指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、講習の全部または一部を休んだりやめたりしてはいけないニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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