道路交通法第108条の10
勝手に講習をやめられないニャン
指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、講習の全部または一部を休んだりやめたりしてはいけないニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、講習の全部または一部を休んだりやめたりしてはいけないニャン。
指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。