道交法だニャン
道路交通法第108条の16

警察は、分析センターに情報を渡せるニャン

第六章の三 交通事故調査分析センター / 分析センターへの協力

警察署長や警察庁・都道府県警察は、分析センターの求めに応じて、必要な範囲で事故に関する情報や資料を提供することができるニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

警察署長は、分析センターの求めに応じ、分析センターが事故例調査を行うために必要な限度において、分析センターに対し、交通事故の発生に関する情報その他の必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを提供することができる。
2 警察庁及び都道府県警察は、分析センターの求めに応じ、分析センターが第百八条の十四第三号に掲げる事業を行うために必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを分析センターに対し提供することができる。

キーワードでさがす / 全355条の一覧