道交法だニャン
道路交通法第114条の7

こまかい手続きは、内閣府令ニャン

第七章 雑則 / 内閣府令への委任

この法律に書かれていない実施の手続きなど、必要な事項は内閣府令で決めるニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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