道路交通法第54条
クラクションは、鳴らす場所が決まっているニャン
「警笛鳴らせ」の標識がある場所と、山道の指定区間では鳴らす義務があるニャン。それ以外は、危険をさけるためやむを得ないときだけニャン。イライラを伝える道具じゃないニャン。
- 歩行者をどかすために鳴らすのは、使用制限違反ニャン
- あおりの一部としてクラクションを使うと、妨害運転として重く問われることがあるニャン
やぶると警音器使用制限違反として反則金の対象ニャン
ほんとうの条文を見るニャン
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。